事業内容一覧

 

 一般貨物自動車運送事業 北信交貨第89号


不特定多数の荷主の需要に応じ、トラックを使用して貨物の運送を行う事業のことをいいます。
貨物自動車運送事業法に定められている事業で、「一般路線貨物自動車運送事業」と、「一般区域貨物自動車運送事業」とに区分されていた事業が、新法施行により一本化されました。


軽貨物自動車運送事業 届出済み


軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)とは、他人の需要に応じ、有償で軽自動車及び総排気量125cc以上のオートバイを使用して貨物を運送する事業をいいます。(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)
具体的には、会社や個人の方から荷物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る仕事がこの事業にあたります。 運送に使用する自動車は、軽自動車(40ナンバーの軽自動車)や、通称バイク便と呼ばれるオートバイなどを使用して荷物を運送します。 軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)に使用する車両のナンバープレートの色は、軽自動車、オートバイであれば黒地に黄色の文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。


特定労働者派遣事業 特20-300705


簡単に言うと、「自社で常用雇用している社員を派遣させる」ことを特定労働者派遣と言います。派遣会社が派遣労働者を常時雇用している(労働大臣届出が必 要)。派遣労働者は常に派遣会社の社員ですから、派遣契約が成立しなくても給与、経費負担しなければなりません。よく皆さんが耳にする、登録制の派遣とは また違った派遣になります。特定労働者派遣業の活動としては、どちらかというと専門的分野の活動が多く、プロ集団が携わることにより、効率化を図っているのです。  派遣業と請負業との違いとは、派遣業とは労働者と派遣元と派遣先に分けられます。 派遣元と労働者との間には雇用関係が発生し、指揮権は派遣先にあります。
請負業は請負業者と労働者との間に雇用関係と指揮権があり、注文主には指揮権はありません。特定労働者派遣業の場合は、労働者の雇用先に指揮権があるかないかで判断できると思います

 

貨物運送取扱事業 北信交貨第318号 

 

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